第15回知的財産翻訳検定<第7回英文和訳>試験 標準解答と講評

標準解答および講評の掲載にあたって

 当然のことながら翻訳の試験では「正解」が幾通りもあり得ます。
 また、採点者の好みによって評価が変わるようなことは厳に避けるべきです。このような観点から、採点は、主に、「これは誰が見てもまずい」という点についてその深刻度に応じて重み付けをした減点を行う方式で行っています。また、各ジャンルについてそれぞれ2名の採点者(氏名公表を差し控えます)が採点にあたり、両者の評価が著しく異なる場合は必要により第3者が加わって意見をすりあわせることにより、できるだけ公正な評価を行うことを心がけました。
 ここに掲載する「標準解答」は作問にあたった試験委員が中心になって作成したものです。模範解答という意味ではなく、あくまでも参考用に提示するものです。また、「講評」は、実際に採点評価にあたられた採点委員の方々のご指摘をもとに作成したものです。 今回の検定試験は、このように多くの先生方のご理解とご支援のもとに実施されました。この場をお借りして御礼申し上げます。
 ご意見などございましたら次回検定試験実施の際の参考とさせていただきますので、「標準解答に対する意見」という表題で検定事務局宛にemail<kentei(at)nipta.org>でお寄せください。※「(at)は通常のメールアドレスの「@」を意味しています。迷惑メール防止対策のため、このような表示をしておりますので、予めご了承ください。」


1級/知財法務実務


第15回 知的財産翻訳検定 1級/知財法務実務 講評

問1(要約問題)

 最近のCAFC特許事件判決から、従来の判例見直しが行われた誘引侵害に関する問題を取り上げました。採点にあたっては、(1)いずれの国、地域におけるどのような事案が問題となっているか、(2)従来の司法判断とその問題点、(3)判断が変更された点、について触れられているかを基準としました。これらの点で内容は適正であれば、表現として原文を離れても正答としています。ただし、内容が優れていても、最終的な成果物に誤字や誤記が残っていれば実務上でもそれなりの評価になりますから注意が必要です。

問2(翻訳問題)

 特許として登録を受けた場合であっても、出願段階における誤りについては適正に対処しないと権利行使にも支障を及ぼす場合がある、という、実務上あまり取り上げられないながら重要な問題を記述しています。第3パラグラフの「仮に広い権利がとれていれば」という仮定的な言い回しが処理しにくいところですが、標準回答を参照していただき、ある程度自然な表現となるように工夫するとよい翻訳になると思います。



問題(知財法務実務)PDF形式52.3KB   標準解答(知財法務実務)PDF形式81.6KB





1級/電気・電子工学


第15回NIPTA翻訳検定 1級/電気・電子工学 講評


問1について

ほぼ半数の人が「かなり良く出来ている」訳文を作ってくれていました。

技術内容が比較的平易なものだったからかもしれません。残りの半分の人は、英文クレームの書き方の基本を習得する必要があると感じました。請求項1の「照明器具」の訳語が間違っている答案や、provide withの使い方が間違っている答案も散見されました。antecedent basisの無いものやtheの使い方が間違っている答案もありました。英文クレームにはclaim grammarと呼ばれる特殊な文法が適用されますので、再確認してほしいと思います。

問2および問3について

〔問2と問3〕全体的には英文読解力は一定レベルに達している解答が多いという印象を受けました。しかし一級合格レベルはかなり高度な翻訳技術を要求していますので、今回合格点できなかった方は、さらに英文の読み込みを行いスキルアップをしていただきたいと思います。
細かい点としては、英文の改行と和訳文の改行が不一致している解答や、訳抜けがある解答が散見されました。問2第2文ではノードとコアの関係が理解できていない回答が散見されました。また、signal integrityの訳が不適当な訳も散見されました。問3では、第1文の倒置文の訳が不正確な回答が多数ありました。問3第2文のwhich may have been unable or may not have been enabled toの訳を間違えた回答も散見されました。

問題(電気・電子工学)PDF形式48.5KB  標準解答(電気・電子工学)PDF形式99.0KB



1級/機械工学


第15回 知的財産翻訳検定 1級/機械工学 講評

今回の試験は、残念な結果に終わった方が機械工学の分野に多くおられました。毎回、「誤訳」や「訳抜け」での減点は多くありますが、これだけ「意味不明な訳文」で減点しなければならなかったことは記憶にありません。 特許翻訳に際しては、該当する技術分野で使用される技術用語を誤訳しないように注意しつつ、日本特許明細書に要求される文書要件を満たしながら翻訳していく必要があります。

さらに、言語として通じる日本語に仕上げる必要があります。日本語として読んだときに、意味不明文章は翻訳とは言えませんし、細切れの翻訳をつなげただけのフランケンシュタインのような翻訳は実務レベルの翻訳とは言えません。技術的に間違えなく、特許明細書としての要件を満足し、言語的に違和感なく意味が通じる翻訳が要求されます。

問1について

 問1は、ゴルフボールの試験方法に関する特許明細書からの抜粋で、文法的にシンプルな英文でした。 多くの方が、”determining a force delivered to the one of the first and second anvils due to the step of compressing the golf ball” の箇所でthe の処理を見落としておられました。「〜のうちの一方」にtheがついたものですので、「〜のうちの前記一方」と訳す必要があります。また、「前記ゴルフボールを圧縮する工程」にtheがついたものについて、「前記ゴルフボールを圧縮する前記工程」または「前記の前記ゴルフボールを圧縮する工程」訳すかどうかですが、特許庁の審査において、“既出の工程が引用される場合に既出であることを明確に示すべきである”という見解が示される場合もあるという現状に鑑み、採点の対象としなかったのですが、今後の成り行きを見守りたいと思います。なお、”spring rate”は、ここでは「forceをdeflectionで除算することによって得られたもの」と定義されており、いわゆる「バネ定数」(バネが一分間に振動する周期の率を示す技術用語)とは別物です。辞書に出てくる技術用語を鵜呑みにするのではなく、本当にその用語が適切かどうかの判断も必要です。同様に、determineは、「決定する」以外に、「求める」「算出する」「測定する」「判断する」といった訳語が適切な場合が多々ありますので、前後関係に応じて訳語を選びとる必要がある単語です。

問2について

 問2は、古典的なアメリカ英語で書かれた背景技術の記載でした。「古典的」というのは「古文」ということではありません。よって、特許翻訳をやっていれば必ず触れる機会があるものです。特徴は、形容詞やそれに準じたフレーズが多く使われていることと、関係代名詞等による係り受けが複雑な表現が多い、ということです。これを字面を追いかけて翻訳したら、とんでもないことになってしまいます。しかし、実は中学二年程度の英語を高度に発展させたもので、特に高レベルな文法の知識は必要ありません。必要なのは、書き手が何を言わんとしているのかを読み取り、それを読み手にわかる言葉に置き換えるという、翻訳の基本中の基本です。
そもそも、背景技術は「大きな話」が多いものです。大きな話では、まず話題のパッケージを作って、どのようなことが語られるのかを読み手に伝えることが基本作業です。その中において枝葉末節ばかり盲目に追いかけ回すことは避けたいものですが、今回はまさにその光景が多く見受けられました。
減点が集中したのが、問2段落0002の第2文です。複数のプロセスを記載した長い分です。これを英文と同じ長い文で訳そうと挑戦された方が多く見受けられましたが、あまり意味のないことです。
まず、自分の中でここに書かれているストーリーを把握しましょう。釘を作るのには、材料が必要です。ここで書かれている材料とは、線材です。押し出し加工によって作られたものから、適切なものを選びます。次に、これを機械ラインで加工します。片方には突き刺す先端、もう片方にはハンマーで打てるような頭が形成されるような加工がなされながら、線材から釘が製造されていきます。このストーリーを無理矢理ひとつの文で語っても、別に何の意味もありません。解答例では長めの文で作ってありますが、これをいくつもの分に区切っても何ら問題ありません。

問3について

 問3は、一見機械の構造に関する記述のようではありますが、実はプラスチックの物性及びその物性を利用した応用法に関する発明です。この点を見誤ってしまうと、肝心な記載を見落とさないまでも、十分に重要な記述として扱わずに弱い表現ですませてしまうこともあり得ます。今回も、the plastic flows into and through の意味合いの重要性を十分に認識しなかったのか不十分な表現のため減点になった方も数名いらっしゃいます。
翻訳者は語り部です。機械ではありません。自分が見聞きしたストーリーを噛み砕いて消化し、それが聞き手の耳と心に届くように自分の言葉で届けてあげるストーリーテラーなのです。
原文をぶった切ってつなげ直したような醜い翻訳をする翻訳者に限って、「原文にそう書いてあるから仕方ないじゃないか」と弁明するものです。自分が相手の言葉に十分耳を傾けていないのは、相手のせいではありません。確かに、何とも言えない酷い原文はいくらでもあります。翻訳者は日々そのような原文との戦いを強いられています。しかし、その原文の裏には、技術に対する熱い想い、ヒューマンハートがあるのです。それこそ訳文に綴られるべきものであって、翻訳者がどれだけ原文と格闘したか、どれだけ原文の表現が気に入らないかは、決して訳文に残してはいけません。こっそり水に流しましょう。

問題(機械工学)PDF形式3.40MB   標準解答(機械工学)PDF形式92.2KB



1級/化 学

第15回 知的財産翻訳検定 1級/化 学  講評

今回の化学の問題は光電池、ナノ粒子複合体、有機合成化学およびポリマーハイドロゲルに関連したものを選びました。比較的平易なものを選んだつもりです。優れた解答もいくつか見られましたが、残念ながら係り受けの範囲の解釈のミスなどで減点され、合格圏に届きませんでした。一見やさしい文章でも、句読点や接続詞の使い方に細心の注意を払う必要があります。

問1について

光電池に関する背景技術です。

・photovoltaic cells は solar cells より広義です。日常会話なら「太陽電池」でよいのでしょうが技術文書では「光電池」、「光起電力電池」です。photovoltaic(s) という名詞用法もあります。

・solar radiation 「太陽放射」です。「太陽光」は「太陽放射」より狭義です。用語の階層構造に注意を払ってください。技術的背景がない方は辞書、ウェブで正確な訳語を手早く特定することが求められますし、今日では十分可能なはずです。

・Briefly, ... defined therein. この文は直前の特許の内容を説明しているのではありません。一般的な説明です。be defined は一定の構造が定められていることを表す頻用句であり、therein は substrate を指します。

・photon についての記載ですから energy level は離散的な「エネルギー準位」ではなく連続的なエネルギースペクトルの中のしきい値となる「エネルギーレベル」を意味しています。

・なお、1.1 electron volt energy の後の括弧の中の photons have a wavelength ...はphotons that have a wavelength ... の誤りと思われます。不手際をお詫びします。ほとんどの解答が誤りを読み取って妥当に訳しておられました。

問2について

ナノ粒子複合体に関する実施形態です。

・2番目の段落の前半の , and clusters and combinations thereof.という部分を過不足なく訳すのが難しかったようです。thereof はclusters and combinations に係ります。カンマが1つ増えて , and clusters, and combinations thereof. であれば thereof は combinations にだけ係ります。

・2番目の段落の後半の nanoscale(nanoparticle の方が適切な文ですが)の定義の部分は 「寸法が1つでもナノスケールならナノスケール(ナノ粒子)」という意味です。この場合、 dimension は長さ、幅、厚さ、直径などの寸法を意味します。簡単な単語でも日本語がおかしいと思ったら辞書を引いてください。

問3について

有機合成化学に関する実施例です。1番目の段落で化合物3の合成手順、2番目の段落で化合物4の合成手順を記載しています。

・化合物の名称のACS(アメリカ化学会)方式の pent-1-ene をどう音訳するかについて日本化学会はペンタ−1−エンを推奨しているようですがあまり普及しておらず、IUPAC方式の−1−ペンテンの方が広く通用していますので−1−ペンテンは減点しませんでした。ペント−1−エンも減点しませんでした。英語をカタカナに直すだけですが一筋縄ではいきません。化合物命名法に関心を持つ必要があります。

・organic phase は「有機相」であり、「有機層」ではありません。変換ミスにも気を配る必要があります。

・is washed with water (2 x 3 ml) and sat. NaCl (1 x 3 ml) は水で2回、飽和食塩水で1回、合計3回洗浄したということです。実験操作になじみのない方には難しかったかもしれませんが、避けては通れません。有機合成化学の特許の実施例によく見られるパターンですから、頭の中で操作を思い浮かべる癖をつけられるとよいでしょう。

・magnesium sulphate は「硫酸マグネシウム」です。よく使われる脱水剤です。 (anhydrous) sodium sulphate 「(無水)硫酸ナトリウム」もよく使われます。

問4について

ポリマーハイドロゲルに関するクレームです。

・multi-polymer hydrogel 「多元ポリマーハイドロゲル」です。「多重」、「複数」でもOKです。

・polymer はポリマー、高分子、重合体と訳語があり、選択に困りますが状況によって多数派を選ぶしかありません。どれを使うか決めたら統一してください。混用は減点しました。

・クレーム3の at least one of ... , a copolymer, or a thermoplastic material, or combinations thereof. は、上記の問2の2番目の段落の前半の部分と似ています。or の連続使用とカンマの位置に注意を払えば正しく訳せます。それだけでなく、combinations は at least one と異質なことにもご注意ください。

・クレーム4のマーカッシュ形式の中の polymers of の係り受けも同じように考えてください。

問題(化学)PDF形式45.9KB   標準解答(化学)PDF形式123KB


1級/バイオ

第15回 知的財産翻訳検定 1級/バイオ  講評

問1について
 全体に、非常に成績が悪い設問でした。"Listeriosis is diagnosed"を「リステリア症が診断される」と訳すと、リステリア症かどうか診断するという意味になり、不適切です。"ready-to-eat (RTE)"は、直ちに食べられる食品のことであって、「インスタント食品」ではありません。ホットドッグやパテを、日本語で「インスタント食品」と呼ぶかどうか、きちんと日本語を考えながら訳していれば、すぐに気付くはずです。"Uncooked"は、火を通す調理方法で調理がされていないことです。火を通すと、食中毒の原因にはなりにくいのですから、単純に調理がされていない訳ではありません。"unpasteurized milk"は、殺菌処理のされていないミルクのことであって、低温殺菌処理されていないミルクではありません。そもそも、"pasteurization"自体、日本での「低温殺菌」の概念とは異なることに注意すべきです。辞書の訳がどんな場合でも当てはまるわけではないことに、常に気を配ってください。たとえ、概念的なことを知らなくても、「低温殺菌処理されていないミルクがリステリア症のアウトブレイクに関わる」という日本語を読んで、内容に疑問を持たないようでは、原文の理解が不足しているといわざるを得ません。

問2について
 "comprise"の訳し分けが最大のポイントでした。「化合物が構造を含む」というかどうか、「シクロデキストリンは、アルファシクロデキストリン、ベータシクロデキストリン、ガンマシクロデキストリン、またはそれらの混合物を含む」というかどうか、もし、これらが正しい表現だとした時に、本文と同じ意味を表しているかどうかを考えれば、"comprise"が、単に「含む」という意味でないことにすぐに気付くはずです。

問3について
 この部分は実施例ですので、本来は過去形で記載することになります。1文が長いせいか、全体的にできはよくありませんでした。

 この問題の中にある「実験室アッセイ」は、圃場で行う試験ではなく「実験室で行われた」試験であるということを明らかにするために、このように記載されています。

 また、” sample is pipetted on the top of the diet”と記載されていることから、「サンプルが飼料の上に載せられた」ということは、わかるはずです。液体中で細胞等を懸濁しているわけではないため、機械的に「ピペッティング」と訳すと、何が行われているのかが分からなくなります。ここでは、サンプル(液体)を「ピペットを用いて、飼料上に載せ」、その後、液体で濡れた飼料の表面を乾かしているのです。

 次に、また、”six replicate”は、「1点につき6個の検体を用いて試験を行う」ことをいいます。このため、”duplicate”の場合には2個の検体で、”triplicate”の場合には3個の検体で行うことになります。

問4について
 クレームの構造自体は複雑ではありませんが、wherein以下をどのように訳すかがポイントになります。

問題(バイオ)PDF形式46.1KB   標準解答(バイオ)PDF形式143KB



2級

第15回NIPTA翻訳検定 2級 講評

問1について

問1は、家庭で通常使用しているコーヒーカップなどの容器を、飲料を詰めたまま旅行などにも携行できるようにするための、カップの縁の形状や寸法に融通無碍に適合する蓋に関するものです。このような発明意図が理解されていないと思われる訳が全体の1/3ほどの割合に達しました。また、訳文の日本語文章の表現が固すぎるものも目に付きました。単語や句レベルでも、誤訳・不適切訳がかなりありました。例えば "with tight tolerance" (厳密な許容誤差管理のもとに)が 「水密に」と訳されていたり、"accommodate the varying size.."(サイズがいろいろ異なってもそれに対応する)が「変化する寸法を収容する」と訳されていたり、"it negates the necessity"が、「要求を否定する」と訳されているなどです。

問2について

問2は、太陽光発電装置との間で電力の授受を行うスマートグリッドなどの電力網に関するもので、原文自体は比較的単純なものです。キーワードの"electric"は、「電力」と訳すのが望ましいと考えられますが、「電気網」などの言葉も流通していますので「電気」も正解としましたが、「電流」は減点対象としました。総じて良い解答が多かったのですが、"at least one of", when preceding a list of element, modify the entire list of elements …" の訳については約半数の解答が誤訳乃至不適切でした。"at least one of A, B, and C" と記載されている場合は「A,B,Cのうちの少なくともひとつ」という意味であって「at least one of A(Aが複数概念の場合)」ではありませんよ、という意味です」というのが原文が伝えたい情報です。従って、"modify"は、修正するとか変形するという意味ではなく、「文法的に修飾する」という意味であり、また、"list of elements" は、「表」ではなく「列記」というような意味です。"when preceding"の意味が理解されていない解答が少なからずありました。また、段落0041末尾の"may include" (含んでいても含んでいなくても発明の権利範囲であることを伝える表現)を、「含む」と断定した訳文がありましたが、特許翻訳の基礎にかかわることですので減点の対象としました。

問3について

問3お菓子の中身(芯)をミルクベースのコーティングで覆う、被覆方法に関する英語クレームです。請求の範囲翻訳の基本についてはかなりの解答者が理解されているようですが、英文が若干込み入っているので翻訳が難しかったようです。クレーム発明の主題(subject matter)を「製菓方法」とした訳は減点の対象としました。また、移行語"comprising"を「からなる」とすることについては、日本ではあまり問題視されないという事情はありますが、今後の特許実務の世界的なハーモ二ゼーションの傾向を考えると、やはり、open language であることを明確にするために、「含む」などの表現を採用することが望ましいとの判断から、減点の対象としました。また、マーカッシュ表現(one or more (通常はat least one) selected from the group consisting of)について理解されていない解答がかなりありましたが、特許翻訳の基礎ですので今回の受験を機会に訳し方を習得していただければよいと思います。

問題(2級)PDF形式75.3KB  標準解答(2級)PDF形式97.8KB





3級

第15回NIPTA翻訳検定 3級 講評

 解答例と解説をご欄下さい。

問題(3級)PDF形式75.3KB 解答と解説(3級)PDF形式198KB

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